副業の開業届で年間20万円変わる|出すべき判断ライン
先に結論。月5万円以上稼いでいるなら、開業届は「出す価値あり」です
正直に言うと、私も最初は「開業届って面倒そう」と1年以上放置していました。
それが一番の失敗でした。
今振り返ると、開業届を出さなかった1年間で、約20万円分の税メリットを捨てていた計算になります。
この記事では、会社員のまま副業を続ける場合と、個人事業主として開業する場合の税負担の違いを、私の体験をもとに解説します。
難しい専門用語はできるだけ使わないので、最後まで読んでみてください。
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副業を始めた頃の私も、こんな感じで毎晩作業していました。
「会社員のまま副業」と「個人事業主」は何が違うの?
会社員のまま副業を続ける場合
副業の収入が年間20万円を超えると、確定申告(こくぜいちょう=税務署に収入・税額を自分で申告する手続き)が必要になります。
この場合、副業収入は「雑所得(ざつしょとく)」として扱われます。
ポイント: 雑所得は経費が認められにくく、青色申告特別控除(後述)も使えません。課税される額が大きくなりやすいのが弱点です。
- 副業収入がそのまま「雑所得」として課税される
- 使える経費の範囲が狭い
- 青色申告特別控除(最大65万円分の節税)が使えない
- 赤字が出ても給与所得と相殺できない
個人事業主として開業した場合
開業届(かいぎょうとどけ)を税務署に提出すると、副業収入は「事業所得(じぎょうしょとく)」として扱われます。
事業所得になると、使える経費の範囲が広がり、青色申告も選べるようになります。
- 副業に使ったパソコン・通信費・書籍代などが経費になりやすい
- 青色申告特別控除で最大65万円を課税所得から引ける
- 副業が赤字の年は、給与所得と合算して税金を減らせる場合がある
- 小規模企業共済(節税しながら積み立てる退職金制度)に加入できる
この差が、年間20万円という納税額の違いにつながるのです。
白色申告と青色申告、何が違うの?
白色申告(しろしょくしんこく)とは
簿記(ぼき=収支を記録する方法)の知識がなくてもできる、シンプルな申告方法です。
手続きは簡単ですが、節税メリットは小さいのがデメリットです。
- 記帳(きちょう=収支の記録)が簡単
- 青色申告特別控除が使えない
- 専従者控除(家族への給与を経費にする制度)の上限が低い
青色申告(あおしろしんこく)とは
開業届を出してから2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出すると選べる申告方法です。
手間は増えますが、節税メリットが段違いに大きいのが特徴です。
- 最大65万円の青色申告特別控除が使える(電子申告の場合)
- 赤字を3年間繰り越せる
- 家族を青色事業専従者として給与を経費にできる
- 30万円未満の備品を一括で経費にできる(少額減価償却の特例)
私の場合: 青色申告に切り替えた年は、特別控除65万円のおかげで所得税と住民税を合わせて約18万円節税できました。これは私の体験での概算で、金額は収入や経費の状況によって変わります。
経費ってどこまで認められるの?実際に使った経費リスト

私が実際につけていた経費の記録も、こんな感じで家計簿と一緒に管理していました。
副業で使った費用は、「副業のために使った」と説明できれば経費になる可能性があります。
実は私も最初は「何が経費になるかわからない」と怖くて何も計上していませんでした。
事業所得として認められやすい経費の例
- パソコン・スマホの購入費(副業専用または按分=比率で分ける)
- 通信費(インターネット代など、副業利用分を按分)
- 書籍・セミナー代(副業に関するもの)
- サーバー代・ドメイン代(ブログ運営の場合)
- 交通費(取材・打ち合わせに行った分)
- カフェ代(作業場所として使った場合、レシートを保管)
- ソフトウェア・サブスクの利用料(副業で使うもの)
ポイント: 「按分(あんぶん)」とは、自宅のネット代など副業と生活の両方で使うものを「副業に使う割合」で経費に計上する考え方です。たとえばネット代が月5,000円で副業利用が50%なら、2,500円を経費にできます。
大切なのはレシートや領収書を必ず保管すること。私は最初の年、レシートを捨ててしまって後悔しました(失敗談は後述します)。
開業届を出すべき「判断ライン」はここ
ズバリ言います。副業の月収が5万円(年間60万円)を超えてきたら、開業届を出すタイミングだと私は考えています。
ただし、これは私個人の判断基準です。税務上の扱いは状況によって異なるので、確信が持てない場合は税理士への相談をおすすめします。
開業を急がなくていい場合
- 副業収入が年間20万円以下(確定申告自体が不要な場合が多い)
- 副業がまだ趣味の延長で、収入が不安定
- 本業がとても忙しく、記帳する時間が取れない
開業を検討すべき場合
- 副業収入が年間60万円(月5万円)を超えてきた
- 副業に使う経費が多く、節税できる余地がある
- 副業を本格化させる意志がある
- 将来的に脱サラを視野に入れている
結論: 開業届の提出自体は無料で、税務署に書類1枚出すだけです。「まず出してみる」という気軽さで大丈夫です。ただし青色申告を選ぶには期限があるので注意してください。
私が実際にやった申告手続きと、やらかした失敗談

副業を始めた頃の私は、お金の知識がほぼゼロでした。
ここから先は、私が実際に経験した申告の流れと、正直に言うと恥ずかしい失敗談をお話しします。
副業1年目(白色申告)の失敗
ブログとアフィリエイトで月3〜5万円を稼ぎ始めた頃、私は開業届を出さずに確定申告しました。
そのときの失敗がこれです。
- レシートをほぼ捨てていた→経費として計上できず
- パソコン代(約12万円)を経費にし忘れた
- サーバー代・ドメイン代の合計を計算していなかった
- 青色申告を知らず、白色申告で済ませた
この年、経費として計上できたはずの約15万円分を見逃したと後から気づきました。
所得税率が20%だったとすると、約3万円の納税額の差になります。
副業2年目(青色申告)で挽回した話
翌年、開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出しました。
手続き自体は30分もかかりませんでした。
その年から変えたことはこの3つです。
- レシートはすべてスマホで撮影してアプリ保管
- 月1回、30分で帳簿(収支の記録)を更新する習慣をつけた
- 通信費・書籍代・セミナー代をきちんと計上した
結果、青色申告特別控除65万円+経費計上で、前年と同じ収入なのに納税額が大きく下がりました。
「もっと早く開業届を出せばよかった」と心から思った瞬間です。
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開業届の出し方|実際の手順を3ステップで
難しそうに見えて、実はとてもシンプルです。
ステップ1:書類を準備する
- 「個人事業の開業・廃業等届出書」(国税庁のサイトから無料ダウンロード)
- 「所得税の青色申告承認申請書」(青色申告を選ぶ場合は同時に提出)
- マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類
ステップ2:記入して提出する
- 住所・氏名・事業の種類・開業日などを記入
- 税務署の窓口に持参するか、郵送でOK
- e-Tax(電子申告システム)でオンライン提出も可能
ステップ3:帳簿のつけ方を覚える
- 65万円控除の青色申告には「複式簿記(ふくしきぼき)」が必要
- 会計ソフト(freeeやマネーフォワードなど)を使えば自動で帳簿が作れる
- 月1〜2時間の作業で対応できるレベルです(私の場合)
ポイント: 青色申告承認申請書は、開業日から2ヶ月以内に提出が必要です。提出が遅れると、その年は白色申告しか選べなくなるので注意してください。
開業届を出す前に知っておきたい注意点
メリットばかり書きましたが、注意点もあります。正直に伝えます。
- 社会保険の扱いが変わる場合がある(会社員のまま副業なら基本的に変わらないが、確認は必要)
- 会社にバレるリスク:住民税の変動で副業がわかることがある。対策として確定申告時に「住民税を自分で納付(普通徴収)」を選ぶ方法がある
- 帳簿づけの手間が増える:無視すると青色申告の特典が取り消される可能性がある
- 事業所得と認められるかは状況次第:副業規模が小さい場合、税務署から「雑所得」として扱われることがある
私の場合: 住民税の普通徴収への切り替えは、確定申告書の記入欄にチェックを入れるだけでできました。ただし、これで完全に会社にバレないとは言い切れないので、不安な方は会社の就業規則を確認してください。
税金まわりは個人の状況によって大きく変わります。
「自分の場合はどうなるの?」という具体的な疑問は、税理士への相談や国税庁の無料相談窓口の活用もおすすめです。
まとめ|開業届は「出して損はない」が、準備を整えてから
最後にポイントを整理します。
- 副業月5万円超えなら、開業届を出す価値は十分にある(私の体験ベース)
- 白色申告より青色申告のほうが節税メリットが大きい
- 経費はレシートを捨てずに管理することが大前提
- 青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内に提出が必要
- 会社にバレるリスクへの対策(住民税の普通徴収)も忘れずに
実は私も最初は「難しそう」「面倒」と思って1年以上放置していました。
でも実際に動いてみたら、手続き自体は半日もかかりませんでした。
一番もったいないのは「知らないまま損し続けること」です。
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Q.副業で開業届を出すと会社にバレますか?▼
完全にバレないとは言い切れませんが、確定申告の際に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」に切り替えることで、会社経由の住民税変動による発覚リスクを抑えられる場合があります。ただし就業規則の確認や、状況次第では税理士への相談もおすすめします。
Q.副業の開業届はいつ出せばいいですか?▼
開業届は事業を開始した日から1ヶ月以内が原則ですが、遅れても罰則はありません。ただし青色申告の特典を受けるには、開業日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。節税を最大限活かしたい場合は早めの提出をおすすめします。
Q.副業収入が雑所得と事業所得でどう違うの?▼
雑所得は経費の範囲が狭く、青色申告特別控除も使えません。一方、事業所得として認められると最大65万円の控除や赤字の繰り越しなどの節税メリットがあります。ただし、副業規模が小さい場合は税務署から雑所得と判断されることもあるため、状況によって異なります。
Q.白色申告と青色申告、副業初心者はどちらを選ぶべきですか?▼
副業収入が安定してきた段階(月5万円前後が目安)で青色申告を選ぶのがおすすめです。白色申告は手続きが簡単ですが節税効果が小さく、青色申告は帳簿づけの手間はあるものの、最大65万円の控除など節税メリットが大きいです。会計ソフトを使えば初心者でも対応できます。
Q.副業の経費はどこまで認められますか?▼
副業のために使ったと説明できる支出は経費として計上できる可能性があります。パソコン・通信費・書籍代・サーバー代などが代表例です。自宅のネット代など生活と兼用の費用は「按分」で副業利用割合分を計上します。レシートや領収書の保管が必須で、説明できない支出は否認されるリスクがあります。